個人再生手続きの流れ
個人再生手続きの流れは、小規模個人再生でも給与所得者等再生でも、根本的には同じです。
大まかな流れとして、まずは再生手続き開始を申し立てます。再生手続き開始の申し立ては、現住所を管轄する地方裁判所で行います。
裁判所が申立書や添付書類を確認して特に不備がなければ、審問手続きに移ります。審問手続きでは申立人から事情を聴取して、再生手続きを開始するかどうかを判断します。
また、裁判所によっては審問手続きを行わず、書類の確認のみで再生手続きの開始をする場合もあります。
裁判所で再生手続きの開始が決定されると、申し立て者は再生債務者となり、再生計画案を作成することになります。
再生計画案とは債権者への今後の返済計画のことで、民事再生法で定める条件を満たすことが必要です。
裁判所に再生計画案を提出し、そこで審査が行われます。審査が通れば、再生計画案が認可となり、再生債務者はそれに従って各債権者に返済を始めます。
再生手続き開始の申し立てから再生計画案の認可までは、一般的に半年ぐらいとなっていますが、裁判所によって多少違ってきますし、その事案によっても違ってきます。
再生計画案に従って債権者への返済が終了すると、残りの債務が免除されます。これで個人再生が終了という形になります。
再生計画案による返済期間は通常が3年で、特別な事情がある場合には最長5年まで延長されるます。返済は先が見えるので、気を楽に持つことができると思います。