マイホームを手放さずに済む
個人再生の最大の特徴とメリットと言っても良いのが、住宅資金特別条項の存在だと思います。一般消費者にとって、何千万円もする住宅を一括で購入することは非現実的です。
マイホーム購入者の多くが、ローンによって住宅を購入していると思います。しかし、ここで注意したいのは、住宅ローンで購入したマイホームというのは、住宅ローンを完済して初めて自分のものになるということです。
住宅ローンが返済中なら、それはそのローンを契約した住宅金融公庫や銀行の所有物になるのです。つまり、住宅ローンの返済中は、住宅を借りて住んでいる状態に過ぎないのです。
住宅ローンが残っている状態で自己破産をすると、その住宅の担保権が実行されて競売にかけられてしまいます。
まだ自分のものにはなっていませんので、勝手にマイホームを売られても文句は言えませんよね。
しかし、個人再生には住宅資金特別条項というものがあり、それを利用すればマイホームを手放すことなくそのままで借金を整理することができるのです。
個人再生では自己破産のように借金全額をとまでは行きませんが、最大で借金の8割が免除される制度になります。
マイホームという財産を所有し続けながらそれだけの借金を免除されるというのは、普通に考えてもかなりお得だと思います。
ただ、この住宅資金特別条項はマイホームを手放さなくても良いというもので、住宅ローンが免除されたり、減額されたりするものではありませんので、誤解しないでください。