マイホームを守ることを裁判所に伝える
個人再生とは、民事再生法で定める小規模個人再生と給与所得者等再生という、個人向けの制度の総称になります。
債務整理をするときに、住宅ローンのまだ残っているマイホームを守るためには、個人再生を利用するのが一般的です。
直接マイホームを守る制度を、住宅資金貸付債権に関する特則といいますが、これは小規模個人再生でも給与所得者等再生でも付加することが可能です。
住宅資金貸付債権に関する特則では特に適用範囲を定めていないので、通常の民事再生においても利用することができます。
ただ、個人再生でも通常の民事再生の場合でも、住宅資金貸付債権に関する特則を適用するということを、必ず裁判所に示さなければいけません。
ここで注意したいのが、この住宅資金貸付債権に関する特則を利用するに当たって、それ自体の申立書がないということです。
申立書があればそれを記入して裁判所に提出すれば良いのですが、そういったものは存在していませんので、個人再生の申立書と債権者一覧表にその旨を書き加えなければいけません。
ここで書き忘れるようなことがあると、住宅資金特別条項を定めた再生計画を裁判所に提出しても、場合によっては認可されないこともありますので、気をつけなくてはいけません。
住宅資金貸付債権に関する特則を利用するときには、個人再生の申立書と債権者一覧表の債権の種類のところに、住宅ローンと必ず記載し、住宅資金特別条項を定めた再生計画書の予定があるという1文を記入します。
弁護士に依頼している場合でも、そこだけはしっかりと確認しておいたほうが良いと思います。