代位弁済があったときはお早めに
住宅資金貸付債権に関する特則を付した個人再生を行おうとするとき、陥りがちなのが代位弁済による不適用です。
住宅ローンを契約するときには、保証会社とも同時に契約するのが普通だと思います。住宅ローンの返済が長期間滞ると、住宅ローンを融資してもらった金融機関に、保証会社が債務者の代わりに返済をすることがあります。
これを代位弁済と言い、債務者は金融機関ではなく保証会社に住宅ローンの返済をしていくことになります。
住宅資金貸付債権に関する特則では、代位弁済から6ヶ月以内に再生手続きの申し立てをする必要があるとされています。
何らかの事情によって住宅ローンの返済が滞り、保証会社からの督促を受けるようになった場合には、早急に個人再生の申し立てを検討する必要があるということです。
代位弁済から6ヶ月の経過によって、個人再生をしてもマイホームを守ることができなくなりますので、まさに運命の分かれ道だと思います。
また、保証会社が代位弁済をすると、その住宅の競売手続きに移行していきますので、代位弁済から6ヶ月も過ぎたときには、相当に手続きが進行していると思っても良いと思います。
競売に出されるとマイホームを取り戻すことが非常に困難になりますので、代位弁済については特に注意しておかなければいけないと思います。
ちなみに、代位弁済が行われた6ヶ月以内に個人再生の申し立てをして、裁判所で再生計画の認可決定を下すと、金融機関から保証会社に渡った債権は、再び金融機関に移ることになります。