リスケジュール型
個人再生では、マイホームを守るために住宅資金特別条項という制度があります。この制度の基本は期限の利益回復型と言われるもので、従来の住宅ローンの返済計画に従って支払いをしていきます。
しかし、個人再生では、他の債務の少なくても2割を3年から5年で返済しなければいけないと思います。
従来の住宅ローンの毎月の返済額が高額になる場合には、非常に厳しい再生計画になり、現実的にそれを実行できないことも出てきます。
その場合には期限の利益回復型ではなく、リスケジュール型を利用することができます。
リスケジュール型は、住宅ローンの返済期間を延長することができ、それによって毎月の返済額を減らすことができる制度です。
ただ、住宅ローンの返済期間を無制限に延長できるといものではなく、当初の契約で定められた最終返済期日から、10年以内と定められています。
さらに、住宅ローンの返済期間を延長し、予定通りにそれを完済したときに、債務者の年齢が70歳を超えてはいけないという制限もあります。こちらのほうは忘れがちなので、自分が該当するどうかしっかりと確認することが大事です。
また、住宅資金特別条項でリスケジュール型を選択する場合には、当たり前の話ですが、再生計画の認可が確定するまでに生じた利息や遅延損害金、認可後の利息、元本は減額されません。
リスケジュール型で住宅ローンの返済期限を延長すれば、それだけ支払う利息は多くなるということは避けられません。