連帯保証人はどうなる?
子供が住宅ローンを借り入れるとき、親が連帯保証人になってあげることがあると思います。それ以外にも、知人のために住宅ローンの連帯保証人や単なる保証人になることは普通にあると思います。
では、住宅ローンの主債務者が、個人再生手続きを申し立ててしまった場合には、連帯保証人や保証人はどうなるのでしょうか?
住宅ローンに限らず、ほとんどすべての金銭契約では、個人再生や自己破産をするとことが、期限の利益の喪失条項となっていると思います。
期限の利益が喪失すると、債権者による一方的な強制解約が可能になり、一括請求や担保となっているものを競売に出すといった行為をされる可能性が出てきます。
つまり、主債務者が個人再生や自己破産をすると期限の利益が喪失してしまい、住宅ローンの連帯保証人や保証人に対して一括請求がされるという事態になってしまうのです。
しかし、主債務者の自己破産ではそうなりますが、個人再生の場合にはそうはなりません。
それは、個人再生の住宅資金特別条項による期限の利益回復の効果は、住宅ローンの連帯保証人や保証人に対しても及ぶと定められているからです。
そのため、住宅資金特別条項付きの個人再生手続きをした場合には、連帯保証人や保証人に迷惑をかけることはないと言えます。
もちろん、個人再生手続きの後、再生計画に従ってしっかりと返済をした場合に限ることで、再生期間中や再生期間終了後の住宅ローンの返済期間中に延滞してしまえば、連帯保証人や保証人に迷惑がかかるの当然です。