再生手続開始申立書に添付する書類
個人再生では、自分の住所地を管轄する地方裁判所またはその支部に再生手続開始の申し立てをして、始めて手続きが開始されます。
このときに裁判所に提出する書類が再生手続開始申立書になりますが、個人再生の申立てでは、これだけを提出すれば済むというものではありません。
再生手続開始申立書に添付する書類には、財産目録、家計全体の状況、債権者一覧表、陳述書、戸籍謄本、世帯全員分の住民票、給与明細及び賞与明細、源泉徴収票や確定申告書または課税証明書などがあります。
他にも、年金・公的扶助関係書類、家族・同居人の収入証明資料、預金通帳、保険証券・解約返房金額証明書、車検証・自動車査定書、不動産登記簿謄本、住宅ローン契約書・償還予定表、退職金見込額証明書なども必要です。
他にも資産と呼べるものがあれば、その資産を換金した場合の証明書の提出が必要ですし、医療費などで特別な出費があるときには、それを証明する書類も添付しなければいけません。
再生手続開始申立書にこれだけたくさんの添付書類がありますので、弁護士に依頼しない本人申立ては大変だと思います。
添付しなければいけない書類を忘れた場合には、それが悪質な財産隠しとみなされることもありますので、注意しなければいけません。
悪質な財産隠しとみなされれば、再生手続き上で不正があったとなり、個人再生が認可されなくなります。そうしたミスをなくすためにも、やはり弁護士や司法書士といった専門家に頼むのが良いと思います。