個人再生の申し立て費用
個人再生の申立てにかかる費用は、再生手続開始申立書に貼付する収入印紙の1万円と、債権者への連絡用の切手代になります。
債権者への連絡用の切手代は、各裁判所によって初めに納める金額は違いますが、2000円程度だと考えていれば良いと思います。
債権者の数が多い場合には、追加で切手を納めるよう求められますが、所詮は切手代金になりますので、たかが知れていると思います。
それだけ?
と、思った人も多いと思いますが、個人再生の申立てにはあまりお金がかからないということです。
これなら自分にも払えるから、個人再生を申し立てしてみようと思った人もいるかもしれませんが、これはあくまでも本人申立てのときかかる費用で、裁判所によっては個人再生委員費用が発生することもあります。
個人再生委員費用は、弁護士や司法書士といった専門家なしでは、スムーズな手続きができないということで、裁判所が個人再生委員を選任することで発生する費用になります。
個人再生委員費用は、東京地方裁判所では15万円ですが、他の地方裁判所では20万円というのが多いようです。
ちなみに、再生手続開始申立書に貼付する収入印紙と切手は申立て時に払う必要がありますが、個人再生委員費用については再生計画の認可までに払えば良いとされています。
また、弁護士に個人再生を頼む場合には、個人再生委員費用は発生しませんが、その代わりに弁護士費用が30万円以上は必要になると考えておきましょう。