個人再生の審尋手続き
個人再生の申立てがされると、裁判所は申立て書類を確認し、再生手続を開始するかどうかを審査します。
借金をするときには貸金業者の審査を受けなければいけませんが、借金を整理する際には今度は裁判所の審査を通らなくてはいけないのです。審査ばかりで何だか嫌ですよね。
個人再生は支払い不能の恐れのある人なら、誰でも利用できるという制度ではありません。支払い不能状態の人なら誰でも利用できる自己破産とは、ここは違う点ですよね。
個人再生の審査で1番重要なのは、再生計画に従って毎月の返済をしっかりと続けていけるかどうかになります。
個人再生の申立て書類でそこの部分が見えにくい場合には、申立人本人を裁判所に呼んで事情聴取をすることがあります。このことを、審尋手続きと言います。
審尋手続きの有無や回数は、その人の状況や裁判所によっても違ってきます。そのため、審尋手続きがない人もいれば、2回3回とする人もいます。
審尋手続き自体は通常1回10分程度で終わるもので、それほど大変なものではないと思います。
聞かれることは、ほとんどが再生計画通りにしっかりと返済できるのかということで、納得させられるだけの準備をしておけば特に問題が起こることはないと思います。
ここで裁判所に再生計画通りの返済ができないと思われると、個人再生ができなくなることがありますので注意しなければいけませんが、ほとんどが確認程度の内容なので、それほど心配する必要もないと思います。