再生債権の確定
裁判所は申立人に個人再生手続きをする条件があると認めると、再生手続の開始決定を下します。
その際、裁判所は申立人が届け出た債権者に、再生手続開始の決定通知を発送し、再生債権者に対して債権届けを請求します。
再生債務者の債務額は再生債務者の申告だけで決まるわけではなく、再生債権者にも意見を求めるということです。
一般的に、再生債務者よりも再生債権者のほうが、正確な債務額や債権額を把握していると思います。
再生債務者の多くは多重債務者になりますので、どこにどれだけの債務があるのかをしっかりと把握している人は少ないと思います。それに、個人再生で用いられる債務額は、法的に有効な債務額になります。
これは、利息制限法を超える金利で営業している消費者金融などからの債務は、利息制限法で定める金利に引き直し計算して、債務額を算出しなくてはならないということです。
この引き直し計算には、やはり債権者からの取引履歴の開示が必要になりますので、結局は債権者から裁判所に直接送ってもらったほうが良いというわけです。
また、再生債務者は再生債権者からの再生債権の届けの内容を確認し、それが正しいかどうかを裁判所に示します。
再生債権者からの再生債権額が間違っているなら異議を出し、再度正しい再生債権の届出を出すよう再生債権者に求めることになります。
消費者金融業者の中には悪質な業者もあり、途中契約を初回からと偽って、債権額を増やすところもありますので、弁護士と注意深く確認することが大切だと思います。