最低弁済額
個人再生手続きとは、総債務額の2割を支払いすれば、残りの8割の法的な支払いを免除されるというものですが、これはあくまでも基本というだけで、必ずしもそうなるとは言えません。
個人再生では、総債務額によって金額が変わる法律上の最低弁済額が定められていて、それ以上の返済をしなければならないとされています。
法律上の最低弁済額では、一般債権の総額が100万円未満のときには、その一般債権の総額を支払うこととしています。
そのため、消費者金融などから借り入れた借金の総額が100万円未満のときには、個人再生をする意味がありませんし、そもそも再生手続の開始決定が認められないと思います。
一般債権の総額が100万円以上500万円未満のときには、100万円が法律上の最低弁済額になります。
500万円の2割が100万円になりますので、借金の総額が500万円未満の場合には、個人再生で支払う金額は2割よりも多くなるということです。
そして、一般債権の総額が500万円以上1500万円未満のときには、その一般債権の2割が法律上の最低弁済額になります。
消費者金融からの借入れで多重債務者になり、個人再生を申立てる人は、ここに含まれる人が1番多いのではないでしょうか。
さらに、一般債権の総額が1500万円以上3000万円のときには300万円、3000万円以上のときには1割が、法律上の最低弁済額として定められています。
また、一般債権とは、消費者金融や信販会社からの借金のことで、住宅ローンは一般債権には含まれません。