特定調停の申し立て方法と手続き(特定調停3)

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特定調停の申し立て方法と手続き(特定調停3)

特定調停は「申し立て」という手続きによって行われます。

正式名は調停申立書という書類で、申立者ではなく相手側の住所地にある

簡易裁判所に提出しなければなりません。

その際には特定調停の手続きを利用したい、旨の申告を行わなければなりません。

申立時には毎月の支払可能額、期限の猶予期間なども示します。

申立者は個人の場合もあれば事業者の場合もありますが、

事業者の場合は債権者との交渉経過についても明確にします。

また、相手方が複数債権者の場合は、全ての債権者を対象として

申立を行い、順番に調停を成立させていく手順となります。

この辺りの運用については詳細を窓口で確認しておきましょう。

調停申立書は簡易裁判所の窓口に行けば入手できますから、

相手方の住所地の簡易裁判所で入手しましょう。

調停申立を行った後、簡易裁判所より呼び出しがあります。

この呼び出し日のことを調停期日といい、その日に生活状況や

事業の状況、返済方法などについてヒアリングを受けます。

また、相手側の意見などもヒアリングし実際に返済すべき債務について

確定していきます。

様々な状況を考慮した上で、合理的かつ経済的にどのように支払うのが

妥当かを整理調整していきます。

双方で合意が得られるように斡旋されその結果合意が成立すると、

調停調書が作成されることになります。

調停調書とは裁判の確定判決と同一の効力を持つ書類となります、

そのため双方の合意に基づき作成された調停調書の内容に

沿った形で返済を行っていくことになります。

この計画を守らなかった場合には、不履行となり強制執行などを

受けることになります。

 

 

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