個人再生は3種類の手続きに分類される(個人再生2)

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個人再生は3種類の手続きに分類される(個人再生2)

個人再生は個人債務者の生活回復を目的として行われる

債務整理で以下の3つの種類があります。

それぞれの内容について見てみましょう。

1.小規模個人再生

小売店や農家などで債権額が5000万円以下の場合で、

継続的に将来にわたり収入を得ることが見込める人に限り

債務整理を行うことが出来る仕組みです。

ただし、個人債務者に該当する必要があります。

2.給与所得者等再生

給与所得者等再生を利用して債務整理できる人は、

小規模個人再生の要件に該当しており、

給与などによる継続的な収入が見込めさらにその変動幅が

一定のふり幅を超えない(小さい)と見込まれる人が利用できる

債務整理法です。

3.住宅貸付金債権の特則の内容

住宅ローンは通常、返済が滞り一括返済を要求され

それも出来ない場合は抵当権に従って競売に掛けられてしまいます。

そうなると自宅を手放すことになり債務者にとっては、

借金を返済できないこと以上に精神的社会的ショックを受けることになります。

このようなことにならないように、生活するうえで最も基盤となる住居を

手放さずに再生を図ることを目的とした債務整理です。

なお、個人再生による債務整理は以下のポイントが重要です。

個人再生は債権者集会などは必要なく、最低弁済額をクリアしていれば

再生計画案として問題ないとされています。

また、住宅貸付金債権の特則を活用することで自宅を失うことなく

債務整理できるというのが最大のポイントとも言えるでしょう。

 

 

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