減免されない債務についての扱い
一般的に個人再生では、総債務の2割を3年間の分割で返済すれば、残りの8割の債務の法的な支払い義務を逃れることができます。
しかし、個人再生でも減免されない債務はあります。最も代表的な減免されない債務は住宅ローンですよね。
個人再生は一般債務が8割もの大幅な減額になるのですが、住宅ローンの返済額が減額になることは原則ありません。
ただ、住宅ローンの場合は住宅資金特別条項を利用することで、期限の利益が回復しますので、それまでと同じように分割払いをすることができます。
また、個人再生で減免されない債務には、他にも損害賠償請求による債務や、家庭裁判所で支払いを命じられている養育費などがあります。
そうした個人再生で減免されない債務については、再生期間である3年間または最長で5年間の返済を終えた後、残りの債務を一括請求されることが一般的です。
例えば、100万円の損害賠償請求を受けている場合、再生期間の3年間でその2割の20万円を分割で支払います。
20万円の返済を終えると再生期間も終わり、他の一般債務の残額は免責されます。ところが、損害賠償金の場合には、その時点で残りの80万円が免責されるのではなく、一括請求されるというのです。
普通に考えれば、これは厳しいと思いますが、そもそも個人再生で減免されない債務というのは、債権者保護の必要性が高いものになりますので、仕方がないということでしょう。