小規模個人再生の再生計画案作成のポイント(個人再生5)
小規模個人再生では再生計画案を作成し提示する必要があります。
再生整理案は債務者の都合だけを盛り込むわけには行きません、
それぞれの債権者に対して公平でなければなりません。
そのため、必要な内容としては長期弁済期間、最低弁済基準、清算価値保障の
3点についての定めがあります。
この3点をクリアした再生計画案を作成し裁判所へ提出しなければなりません。
1.長期弁済期間についての制約
これは返済方法、返済期間についての制約と考えてください。
・弁済期は3ヶ月に1回以上到来する分割払いとすること
・返済期間は原則3年
・特別な場合は5年で返済する
2.返済額についての制約
最低弁済基準を守る必要があります、
最低弁済基準とは以下の内容となります
・借金総額100万円未満→全額返済
・借金総額100万円以上、500万円未満→100万円
・借金総額500万円以上、1500万未満→総額の1/3
・借金総額1500万円以上、3000万円未満→300万円
・借金総額3000万円以上、5000万円未満→借金の1/10
注意点としては借金総額に担保アリの住宅ローンは含まれない点です。
3.清算価値の保障についての制約
破産により清算した場合の価値を保証しなければなりません。
生産価値が配当総額を下回る場合は不許可理由となります。
これらの3点を考慮した上で再生計画案を作成しましょう。
そして何よりも大事なのは実行可能な計画案とすることです、
返済計画を守れない場合は、破産手続きに移行することになるからです。
また、病気や失業などにより返済が困難になった場合は、
ハードシップ免責を適用できる可能性があります。
ハードシップ免責とは:病気や失業などで再生計画が困難になった場合、
借金を免責する条項