給与所得者等再生の申し立て方法と必要書類・費用(個人再生7)
給与所得者等再生の申立は個人で行うには難しく、
弁護士などに相談の上で行うことが望ましいと考えられます。
理由は様々な書類を用意しなければならないためです。
内容が複雑になるものもあることから、記載不備をなくすためにも
弁護士への相談は不可欠でしょう。
再生手続きに必要な書類は以下のとおりです。
1.給与所得者等再生手続き開始の申立書
住所地になる地方裁判所に用意されている申立書を使用します。
裁判所によって異なる可能性があるためです。
2.申立書の添付書類
戸籍謄本、住民票、債権者一覧表です。
3.その他の添付書類
給与証明書(年金受給証明書)、源泉徴収票、課税証明書などになります。
添付資料は概ね小規模個人再生の手続きと同じと考えてください。
申立の費用がどれぐらいかを見てみましょう。
1.申立手数料:1万円
2.予納金:1万1928円
3.予納郵券:1600円前後
別途、弁護士相談費用などが必要になります。
※費用が準備できなくても方法はいろいろあります。
お困りの方はこちらから相談していただければお答えします。
申立後の手続きの流れも押さえておきましょう。
申立を行った後は、開始決定が行われます。
債権の確定を行い、再生計画案の作成が必要です。
計画案を裁判所へ提出し、債権者への意見聴取が行われることになります。
給与所得者等再生の場合は、小規模個人再生とことなり
最低弁済額の算出に可処分所得の2年分という要件が加わりますので、
可処分所得が多い人はその分を弁済することになります。
注)可処分所得:収入から税金、社会保険、必要生活費を差し引いた額のこと
このような手続きを経て再生計画案が許可されれば、
計画にそった返済を進めることになります。