債権者の反対決議で反対する業者
小規模個人再生手続では、多数の債権者が再生計画案に反対すると、再生手続が廃止されるという制度があります。
この制度を債権者の反対決議と呼んでいますが、ほとんどのケースではここで再生手続が廃止されることはありませんので安心してください。
小規模個人再生手続きを利用する人のほとんどが多重債務者になり、多重債務者のほとんどが多数の消費者金融業者からの借金になると思います。
消費者金融業者は、個人再生で反対を申し出ることはほとんどありませんので、債権者の反対決議によって再生手続が廃止になることは少ないのです。
ただ、保証会社や保証協会のように、債権の保証業務を生業としている業者は、債権者の反対決議で反対を申し出てくるのはほぼ間違いありません。
再生手続が廃止になるには、債権者の反対決議において、総債権者数と総債務額の過半数の債権者が反対することが必要となっています。
自分が借りている貸金業者が消費者金融業者ばかりであるなら大丈夫だと思いますが、取引中に延滞するなどで、債権が保証会社に移っているというのが多い場合には、小規模個人再生を諦めたほうが良いでしょう。
また、一部の公的金融機関も、個人再生に反対してくることがあるようです。公的金融機関の個人再生に対する考え方は、再生計画案に賛成することが、公益に照らして妥当かどうかということだそうです。
判断基準は各公的金融機関によって変わりますので一概には言えませんが、消費者金融業者よりは厳しくなることは確かだと思います。