再生計画案の不認可事由
裁判所は再生債務者から提出された再生計画案の認可決定をしていますが、以下の不許可事由に該当する場合には、その再生計画案を不認可とします。
1つ目は、再生手続または再生計画が法律の規定に違反し、その不備が是正できないとき。
2つ目は、再生計画が遂行される見込みがないとき。
3つ目は、再生計画の決議が不正な方法によって成立するに至ったとき。
4つ目は、再生計画の決議が債権者の一般の利益に反するとき。
5つ目は、債務者が将来、継続的または反復して収入を得るみこみがないとき。
6つ目は、債務調査を終えたときの無担保再生債権の総額が5000万円を超えているとき。
7つ目は、再生計画に基づく弁済総額が債権調査後の無担保再生債権の総額に応じて定められた最適弁済額を下回っているとき。
8つ目は、住宅資金特別条項を定める意思がある旨を債権者一覧表に記載したのに、再生計画に住宅資金特別条項の定めがないとき。
以上が、再生計画案が不認可になる事由になります。受任してもらった弁護士とよく相談して作成すれば、これに該当することはまずないと思います。
ただ、退職予定なのにそれを弁護士に話していなかったり、すべての借金を弁護士に話さず、個人再生を逃れた債権があったりするなど、弁護士に対して虚偽の申告をしないようにしましょう。
すべてを弁護士に話しことが、個人再生でも自己破産でも、債務整理のときには大切なのです。
また、給与所得者等再生や住宅資金特別条項が定められた再生計画案の場合には、それぞれに定められた不許可事由を上の8つにプラスしなければいけません。
特に、給与所得者等再生では、過去7年以内に給与所得者等再生の適用や破産に基づく免責を受けていないという不許可事由がありますので、これは忘れないようにしましょう。