再生認可後の家計管理
個人再生の手続き自体は、普通は依頼した弁護士が遂行してくれますので、特に本人が気をつけることは、弁護士に嘘をつかないことぐらいだと思います。
依頼した弁護士を信頼して包み隠さずすべてを話し、個人再生の手続きを代行してもらいましょう。
しかし、個人再生の手続きは専門家である弁護士に任せておけば良いのですが、再生計画案の認可後のことは、申立人自身がしっかりとしなければいけません。
再生計画案の認可後に何があるかというと、再生債権者への弁済です。この弁済については、弁護士や他人がどうのこうのはないですよね。弁済するのは自分なのですから。
個人再生の弁済は、通常3ヶ月に1回を3年間です。必ず再生計画通りに弁済しなければいけませんので、軽く考えないようにしましょう。
個人再生で借金を大幅に減らし、経済的再建を果たしたにもかかわらず、浪費やギャンブルなどでまた新たな借金を作るようでは、どうしようもないですよね。そんな人は、もう誰も助けてはくれないと思います。
自己破産は裁判所での手続きが終了すれば、それで債務整理が終了になりますが、個人再生の場合には、再生計画通りの弁済を終了させて、それでやっと債務整理が終了するのです。
弁護士がいちいち家計簿をチェックしてどうのこうのとは言いません。家計の管理は自分でしなければいけないのです。
しかも、再生計画は十分に達成できるように作成されているはずなので、それが達成できないというのは問題ですよね。
もちろん、何らかの不測の事態が起こることもあると思います。再生計画が達成できない場合には、自己破産に移行するしかありません。自己破産には免責不許可事由がありますので、該当する人はさに注意が必要でしょう。