個人再生では家族の協力が不可欠
個人再生は自己破産と違い、裁判所の手続きだけで終了になるものではありません。個人再生は裁判所での手続きを終えた後、決められた債務の弁済を続けていかなくてはいけません。
個人再生での弁済は通常で3年です。家計の状況によっては5年に延長されます。
支払いは毎月ではなく、3ヶ月に1回で良いとされていますが、毎月の返済額を自分で置いといて、それをまとめて3ヶ月ごとに支払うだけなので、基本的には弁済は毎月あると考えても良いと思います。
それだけ長い間の弁済を、家族の協力なしで乗り切ることは、普通に考えても大変厳しいと思います。普通の借金であれば、家族に秘密にしてというのもわかりますが、個人再生の場合には同じように考えてはいけません。
個人再生で弁済するのは、再生計画に従ったものです。再生計画は自分の財布だけでなく、家計の収支全体を調査して作成されますので、もはや自分だけの問題ではないと思います。
自分が節約しても、家族が浪費するようでは、とても再生計画に従った弁済はできません。
個人再生は、経済的に破綻寸前の状態から、経済的な再建を果たすものです。悪いことをするわけではないですし、前向きなものだと思います。
しっかりと家族に事情を説明して、積極的な協力を呼びかけなければいけないと思います。
個人再生を弁護士に依頼する人の中には、家族には内緒でと弁護士にお願いする人も多いようですが、もはやそういったレベルではないことを自覚するべきだと思います。
家族に内緒で個人再生を利用してしまい、結局は一家離散や自己破産に至ったケースはたくさんあります。自分だけで解決しようというのは個人再生では通用しませんので、覚えておきましょう。