再生計画の変更
再生計画の認可決定後、再生債権者への弁済を開始しますが、弁済期間は3年間を原則として、場合によっては5年間まで延長されています。
弁済期間が3年間や5年間というのは、想像しただけでも長いと思います。その間に何らかのアクシデントがあって、再生計画による弁済ができなくなることも十分考えられます。
再生計画による弁済を怠った場合、再生債権者から裁判所に再生計画の取消しの申立てがされます。これを裁判所が認めると、再生計画が取消しされ、再生手続が取りやめになってしまいます。
再生手続が取りやめになれば、減額してもらった債務がもとに戻り、また多額の借金を抱えることになります。再生手続が取りやめになった場合には、もう自己破産でしか借金を解決することはできないと思います。
ただ、再生計画による弁済ができなくなったときに、再生債務者は裁判所に再生計画の変更を申立てることができます。
この再生計画の変更とは、言葉の通り再生計画を変更して、現状に沿うように弁済計画を立て直すことです。
しかし、この再生計画の変更が認められるには、病気や失業といったやむえない事由で再生計画の弁済ができなくなったことを裁判所が認めたときだけになります。
ちょっと生活が苦しいから、再生計画の変更をしたいというのでは、認めてもらえないということです。
また、再生計画の変更の申立てで変更できるのは、弁済期限を2年間延長するぐらいで、債務を減らしてもらえるわけではありません。
弁済期限の延長で多少は毎月の支払いを減額できますが、それで解決できる状況というのも限られていますので、再生計画の変更の申立てはそれほど多くは利用されていないのが実情です。