夫婦による住宅共同購入の場合
個人再生で注意しなければならないのは、住宅資金特別条項を適用させた場合です。住宅資金特別条項の内容は、個人再生本体の内容よりも複雑だと言われていて、ときとして大きな障害となることがあります。
住宅資金特別条項付きの個人再生で1番問題が多いとされるのが、夫婦による住宅共同購入のケースです。
現代では女性の社会進出がめざましく、住宅を購入する際には夫婦で共同購入することが当然のようになっています。
頭金なしで全額ローンで住宅を購入するケースも多く、そうした場合には一人だけのローンでは足りないため、2人でローンを組んで住宅を購入するのです。
これは、住宅を売りたい不動産会社が提案してくることが多く、住宅購入者が過度のローンを組んでしまう原因にもなっていると思います。
個人再生には、住宅ローン以外の債権を担保とするための抵当権が設定されていないことという定めがあります。
配偶者が名義となっている住宅ローンは本人の住宅ローンではありませんので、住宅ローン以外の債権となってしまうのです。
ただ、配偶者名義の住宅ローンで本人が連帯債務者になることができれば、それは本人の住宅ローンと認められますので、その手続きをしっかりとしておけば、手続き上で問題になることはないと思います。
しかし、配偶者名義の住宅ローンで本人が連帯債務者になれないケースでは、配偶者も同時に個人再生を申立てる必要がでてきます。