民事再生と個人再生の比較
形式的には、個人でも企業が利用している民事再生を申立てることができますので、ここでは民事再生と個人再生を比較したいと思います。
まず申立者の資格ですが、個人再生では申立てることができるのは債務者のみになりますが、民事再生では債権者も申立てることが可能です。
次に、再生債務者の資格ですが、個人再生の場合には、将来に渡って安定した収入が見込めることが必要です。
さらに、個人再生でも給与所得者等再生になると、その収入が給与に類する収入であること、収入の変動幅が小さいことが必要になってきます。
一方の民事再生にはそうした資格や制限はありませんので、原則誰でも申立てることは可能です。ただし、民事再生では手続きが非常に厳格になりますので、個人が民事再生を利用することに意味が見出せません。
また、個人再生には再生債権が5000万円までという制限がありますが、民事再生にはありません。住宅ローンを省いた個人の借金が、5000万円を超えることはまずあり得ません。
5000万円もの大金を個人で借り入れることができるということは、それだけの担保を持っているということで、普通はそれを売却して返済に充てると思います。
次に手続きにかかる費用ですが、個人再生では少額で済みますが、民事再生の場合にはとても高額になります。
再生計画案については債権者の決議が民事再生では必要ですが、個人再生では消極的同意もしくは不要となっています。
弁済期間は個人再生が原則3年、民事再生が原則10年以内になります。
最低弁済額は個人再生では細かな規定がありますが、民事再生では破産配当以上であればОKです。
しかし、民事再生では債権者の同意が必要になりますので、実質的には個人再生よりも弁済する割合は多くなると思います。
こうやって比較してみると、随分と違いがあるのがわかります。民事再生と個人再生は別物として考えるのが良いかもしれませんね。