分割予納金制度
分割予納金制度とは、再生計画の認可決定までの間、本当に再生計画案にそった弁済を毎月できるのかどうかテストするというものです。
また、分割予納金制度を用いるかどうかは、裁判所や各案件によって変わってきます。
分割予納金制度では、裁判所に指定された銀行口座に、再生計画案の認可決定まで毎月弁済していくというもので、その毎月の金額は当初に立てられた再生計画案と同額になります。
分割予納金制度とは、簡単に入ってしまえば個人再生の弁済の予行演習です。
任意整理では、和解したものの、その後の弁済計画を守らないというケースが多々あります。債務整理をする人には切羽詰った人が多く、当面の督促から逃れるために債権者と和解するという人もいます。
そうした人は初めから弁済約束を守る気が全くなかったとは言えませんが、絶対に守るという強い意志を持って和解したわけではないと思います。
和解して払えれば払うし、払えなければ仕方がないという安易な考えで和解しているのでしょう。しかし、個人再生では、こうした安易な考えで利用するのは認められません。
個人再生は裁判所という厳格な機関が介入して成立するもので、個人再生での弁済がしっかりと行われるということを、ある意味では裁判所が保証しているようなものです。
裁判所としては、裁判所の権威を落とさないためにも、本当に再生計画案による弁済をすることができるかどうかを慎重に見極めようというのです。
また、裁判所に限らず、弁護士が任意で毎月の積立てをさせることも多いです。個人再生で最重要とされるのは、再生計画認可決定後に、本人がしっかりと弁済を続けていくことができるかどうかです。
個人再生を利用して弁済を始め、弁済の途中でそれができなくなれば、1番痛手を被るのは再生債務者自身になります。
裁判所の権威を落とさないためにと言いましたが、結局は本人のために分割予納金制度があると言っても良いと思います。