個人再生準備中に債権執行されることも
個人再生は、裁判所に申立てる前に十分な事前準備が必要です。安易な考えで個人再生を行うと、再生計画が立てられなかったり、再生計画通りの弁済ができなくなったりして、うまくいかなくなってしまうからです。
弁護士に個人再生を依頼しに行くと、弁護士は債権者に受任通知を出し、各債権者に対して債権届けを請求することになると思います。
各債権者からの債権届けを見て、本当に個人再生が可能かどうかを検討する必要があるからです。
ところが、債権者の中には、弁護士からの受任通知が届いてから2、3ヶ月待っても、まだ個人再生を裁判所に申立てられていないと、訴訟を申立てて給与差押などの債権執行手続きを行う債権者がいます。
債権執行の効力は、個人再生を申立てて裁判所で手続きすれば中断させることができます。しかし、個人再生を申立てる前の準備段階でもたもたしているようだと、給与差押で強制的に債権を回収されてしまいます。
特に多いのが、個人再生を弁護士に依頼し、弁護士費用を全額払うのに時間がかかったときや、弁護士に毎月の積立てを要求されたにもかかわらず、それを果たせていないときなどです。
この場合には申立てが大幅に遅れることがあり、債権執行の餌食となるかもしれません。また、しっかりと返済実績を作ってからでないと、個人再生を申立てないという弁護士も多いです。
弁護士に言われたことをしっかりとすれば問題はないでしょうが、それを守れなかったときには、時間がロスしても仕方がないのです。
個人再生の準備中に債権者によって債権執行されるケースは意外と多いので、気をつけなければいけません。