特定調停の流れ

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特定調停の流れ

特定調停の申立ては、弁護士や司法書士に依頼することもありますが、本人による申立てが一般的です

まず、特定調停をしたい債権者の住所地を確認します。引越しを繰り返し、その都度あちらこちらで借金を作っていない限り、ほとんどの債権者の住所地は自分の生活圏内だと思います。

特定調停の申立ては債権者の住所地を管轄する簡易裁判所が基本になりますので、それを調べる必要があるのです。

でも、すべての債権者が同じ地域にはないという場合もあると思います。その場合には、1番多くの債権者の住所地を管轄している簡易裁判所に申立てれば、他の地域にある債権者の分もそこで取り扱ってくれます。

簡易裁判所に行き、特定調停を申立てたい旨を伝え、どうすれば良いのか担当者に聞きましょう。特定調停申立書を渡され、必要書類を教えられると思いますので、言われた通りにします。

特定調停申立書に必要事項を記入して、必要書類が準備できれば、もう1度簡易裁判所に行って申立てをします。

申立てが受理されれば、次は裁判所に選任される調停委員と協議の場が設けられます。そこでは、さらに必要な書類や資料を求められ、具体的な和解案が作成されます。

次に、調停期日に簡易裁判所に行き、調停委員の立会いのもと、各債権者と交渉を行います。と言っても、実際に交渉するのは調停委員になりますので、本人は黙って交渉の成行を見守るだけです。

債権者が消費者金融業者の場合には、通常債権者が裁判所に出廷してくることはありません。そのため、交渉は電話で行われるのが多いと思います。

この交渉で和解が成立すれば、調停決定書が作成され、手続きは終了します。調停決定書は自宅に郵送されますので、その内容に従って後は弁済をしていくだけです。

交渉で和解が成立しなかった場合には、再度調停期日が組まれるか、裁判所の裁量によって調停決定書が作成されます。

債権者はその調停決定書に対する異議申し立てをすることで、調停が不成立となります。そうなると、債権者から直接請求を受けることになり、当然その債権者にも返済をしなければいけません。

 

 

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