過払い金には利息がつく
引き直し計算ソフトで計算をすると、過払い金に対して利息をつけることができると思います。ここで知っておいてほしいのが、過払い金には利息がつけられるということです。
これは、過払い金には民法404条で定められている法廷利率を適用することができるからです。過払い金に対する利息に関しては、これまで裁判所で貸金業者と弁護士が散々争ってきましたが、現在では年率5%で一応落ち着いています。
引き直し計算をしていく中で、過払い金が発生した時点で、それまで計算してきた利息制限法に定める上限利率がなくなり、過払い金元本に年率5%を上乗せして計算をしていきます。
つまり、過払い金が発生してからは、貸金業者に対して利息を払う必要はなく、逆に貸金業者から過払い金に対する利息をもらえるというのです。
通常返済期間が5年程度で過払い金が発生しますので、そこからさらに返済を5年間していたとなれば、引き直し計算ではそこから5年間は過払い金に利息をつけることができるのです。
また、完済している場合でも、同じように引き直し計算で過払い金が発生したときから、利息をつけることができます。
そのため、完済して5年も10年も経っていれば、過払い金につけられる利息は高額になり、これまで貸金業者に支払った金利の合計よりも多くなるということも多々起こります。
つまり、過払い金に利息をつけた分全額を貸金業者から返してもらえば、これまでに貸金業者に支払った利息も全て取り返し、さらにお金をもらえることにもなるのです。
もし、過払い金が500万円ある人なら、時効である10年間そのままにしておいて、時効ぎりぎりに過払い金に利息をつけて請求すると、実に250万円もの利息をもらえることになります。
過払い金につけられる利息が年率5%ということは、銀行の預金金利の数倍ということです。銀行に貯金していくよりも、ある意味では貸金業者に返済をしていくほうが資産を増やすことができるのです。