アルバイトですができますか?
特定調停とは、裁判所の仲介によって債権者と和解する制度のことで、利息制限法による引き直すことでの債務額の減額、将来利息のカット、毎月の弁済額の減額など、債務者の返済負担を軽減するものです。
特定調停では返済の負担は軽減するものの、返済の義務がなくなるわけではありません。そのため、一括弁済ができない場合には、毎月の収入から返済をしていかなくてはいけないと思います。
調停での和解はお金を借りるときにする金銭消費貸借契約とは違い、絶対に守らなくてはいけないものなので、毎月の給料が保障されている正社員しかできないのではと、そう思っている人もいるようです。
しかし、正社員だからと言って、毎月の給料が保証されているとは今の時代では全然言えないと思います。会社の倒産も多いですし、突然のリストラも今の時代では普通だと思います。
全く収入の定まらない不定期のアルバイトしかしていない場合には、特定調停をすることは困難だと思いますが、それなりに安定してシフトに入れるというアルバイトなら、特定調停を申立てることは可能です。
失業して無職になり、アルバイト先を探して1、2ヶ月勤務してから、特定調停を申立てるという人も結構多くいます。
最悪、特定調停を申立てるときには働いていなくても、調停期日のときには働き始めている予定だと言う場合でも、特定調停を申立てることはできると思います。
ただ、特定調停の運用方法については各簡易裁判所によって微妙に違いますので、すべての簡易裁判所でというわけではありませんので、注意してください。
また、1つのアルバイトの収入だけでは、とても債権者を納得させるだけの和解案の提示ができないというときには、調停委員に新たなアルバイトを探すように指導されることもあります。