一括払いを要求されることも
特定調停では、債務者が無理なく返済できるような和解の締結を目指しますが、ときに債権者から一括払いなどの無理な要求をされることがあります。
例えば、その債務者の今までの支払い実績が非常に悪く、とても長期分割払いを認めることができないときです。この場合には、一括払いを要求されることも多いと思います。
債権者としては督促をするには経費がかかります。人件費、電話代、郵送代、用紙代などを使って、延滞した人から回収をするからです。
それらの督促費用は、延滞した人が悪いと言ってその分を請求することはできません。何より、支払い約束を守れない可能性が高い人とは、和解する必要はないですよね。
特定調停で和解するかどうかは債権者の考え次第で、和解は債権者にとっては強制ではありません。和解できないとなれば、債権者が一括請求をするのは当然です。
また、お金を借りて1回も返済していないという場合でも、長期弁済では和解できないことが多いと思います。この場合、債権者から詐欺と言われても仕方がないと思います。
お金を借りたは1回も返済をしないで債務整理というのでは、はじめから返す気がなかったと思われますし、1回目の返済約束が守れない人が、長期の分割払いの約束を守るとは到底思えないからです。
このように、あまりに理不尽な態度を債権者に対して行ってきた人は、特定調停がすんなりと進むとは思わないほうが良いと思います。
特定調停で和解が不成立になれば、債権者から督促を受けることになります。
その督促にも応じなければ、強制執行といった方法で強引に取り立てされることもありますので、注意しなければいけません。