大幅な減額は可能か
特定調停で大幅な減額ができるかどうかは、申立人の債務状況によります。
特定調停では、弁済すべき債務額は利息制限法に引き直された金額になります。事情によっては債権者がその金額よりも少ない金額で和解してくれることもありますが、そういったケースは稀になります。
特定調停での和解交渉では、返済回数や返済日などの返済方法についての話し合いが中心になり、利息制限法に引き直された金額について話し合うことはほとんどありません。
ただ、本来なら長期分割弁済になるところを、一括弁済するという条件で弁済額を減額できることがあります。
債権者は、2年も3年も弁済を続けられるよりは、多少返してもらえる金額が少なくなっても、一括弁済のほうが良いと考えることがあるからです。
まあ、大幅な減額は望めませんし、減額しての一括弁済よりも、満額の長期弁済を希望する債権者も多くいるので、減額という意味ではあまり期待が持てないかもしれません。
特定調停で大幅な減額が期待できるのは、利息制限法に引き直したときに、大幅な減額が期待できるときだでけと思います。
高金利で営業している消費者金融業者からの借金が多く、しかもそれらの債権者との取引期間が長い場合には、特定調停で大幅な減額が可能になります。
出資法の上限利率である年率29.2%で契約している場合には、7年以上の取引期間があればほとんど債務はなくなると思います。
逆に、まだ借金を始めて数ヶ月しか経っていないという場合には、特定調停で利息制限法に引き直しても、あまり残債務は減額されません。