特定調停外の返済は禁止
特定調停が申立てられてそれが裁判所で受理されると、特定調停が終了するまでの間は、申立てた相手方に対する返済は一切禁止されます。
悪質な債権者になると、何だかんだと理由をつけて、特定調停外の返済を求めてくることがあります。
このままでは特定調停では和解することができないが、特定調停外で内緒でいくらか返済をしてくれるなら、和解に応じることができると、そんなふうに悪質な債権者は言ってくるのです。
本人の不安を煽るようにあることないこと言ってくることもあり、特定調停外で裁判所には内緒で返済をしてしまう人も少なからずいるのです。
しかし、このような特定調停外での返済が裁判所に知られることになれば、返済をさせた債権者よりも返済をした債務者の責任となり、最悪特定調停が中止になってしまいます。
特定調停を申立てた後は、何があろうと相手方とした債権者に対して返済をしないよう気をつけなくてはいけません。
もちろん、これは特定調停の相手方として申し立てている債権者のみの話で、意図的に特定調停から外した債権者に対しては、特定調停とは何も関係がありませんので、別にいつ返済してもかまいません。
また、特定調停で和解が成立して決定書を受け取れば、正式にその債権者への借金の金額が決定したことになりますので、その後、債権者に返済した分はすべて正式な借金に充当されていきます。
そのため、和解で毎月末日に5千円と決められていたとしても、余裕があるという理由から15日にも5千円の入金をしても、それは借金に充当されますので禁止にはなりません。
特定調停外の返済が禁止というのは、特定調停で決定された債務額とは関係のない入金をしたときのことを指していますので、混同しないようにしてください。