債権者で対応は様々
債権者によって特定調停の対応の仕方は様々です。特定調停に寛容で、申立人から提示される和解案にはすべて応じるという貸金業者もあれば、全く応じないという貸金業者もゼロではありません。
特定調停を申立てた債務者の状況によって、特定調停が難航することもあることはありますが、それほど多くはないと思います。
特定調停での和解が成立しない原因の多くは、相手方である貸金業者が和解に応じないからだと思います。
Aという貸金業者は特定調停での交渉で提示される和解案に毎回応じてくれますが、Bという貸金業者は最初に提示される和解案には必ず応じず、返済回数を少なくするよう毎回言ってくる。
Cという貸金業者は2年以内の分割払いでしか特定調停での和解には応じない。Dという貸金業者は、すべての特定調停で和解には応じていない。
このように、特定調停ですんなりと応じてくれる貸金業者は毎回そうですし、逆に応じてくれない貸金業者は毎回応じないのです。
これは、その貸金業者の考え方の違いになります。特定調停での和解は、債権者に強制するものではありませんので、和解に応じない債権者がいたとしても仕方がないのです。
ただ、近年は手軽に自己破産できる制度が確立し、世間での見かたも変わってきていることから、自己破産や個人再生が多くなっています。
そのため、貸金業者としては特定調停はかなりましなものという認識になっていると思いますので、特定調停での和解に応じないという貸金業者はほとんどいないと思います。