ほとんどが和解成立

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ほとんどが和解成立

自己破産や個人再生では、債務者と債権者が和解する制度ではなく、債務者の一方的な都合で債務の弁済から逃れる制度になります。

一方の特定調停とは、約定での返済が苦しくなった債務者と貸金業者などの債権者が、裁判所の仲介によって和解する制度になります。

特定調停の本質は和解になり、債務者と債権者が双方納得した形で合意する必要があります。そのため、いろいろな債務者や債権者がいますので、特定調停で必ず和解が成立するとは限らないと思います。

ただ、実際には、ほとんどの特定調停では和解が成立していると思います。これは、特定調停が貸金業者などの債権者にとって、かなりましな債務整理だからだと思います

特定調停の相手方となる債権者で多いのは、圧倒的に消費者金融業者だと思いますが、彼らが最も恐れている債務整理は過払い金返還請求になります。

過払い金返還請求は一部の弁護士に言わせれば債務整理ではないそうですが、貸金業者にしてみれば最悪の債務整理になります。

次に自己破産も貸金業者は嫌です。貸したお金が戻ってこないのですから、お金を盗まれたのも同然ですよね。もし自分が貸す側なら、自己破産ほど納得できない制度はないと思います。

個人再生は自己破産のように借金がゼロになるわけではありませんが、借金の8割が免除されてしまいますので、貸金業者からすれば自己破産と対した差はありません。

特定調停の場合には、利息制限法に引き直されることで借金が減額されますが、そこからさらに減額されるわけではありません。将来的な金利はもらえませんが、貸した分のお金は全額返してもらえる制度になります。

特定調停で和解に応じず、債務者がその他の債務整理に移行してしまうと、債権者としてはかなりの痛手となってしまいます。そのため、特定調停ではほとんどが和解成立するのです。

 

 

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