特定調停での返済は自分で
特定調停での裁判所の仕事は、債権者との和解が成立後、その和解決定書を作成して債権者と債務者に発送するところまでです。
つまり、特定調停で決定した返済については、裁判所は一切タッチしないということです。そのため、特定調停後の返済は、申立てた本人の責任によって実行していかなくてはなりません。
たとえ特定調停後に決められた返済ができなくなったと言って裁判所に泣きついても、裁判所としてはすでに終わった件として取り合ってはくれません。
特定調停で和解が無事成立したからといって、安心しないようにしてください。大変なのはむしろこれからで、安心するのは特定調停で決定した返済を無事すべて終えてからにしましょう。
特定調停で決定された弁済については、すべて本人の責任で実行しなければいけませんので、もし延滞するようなことがあれば、債権者から直接督促を受けることになります。
また、これまでのように今月の返済金を減額してもらったり、ボーナスをもらうまで待ってもらうというのは、通用しないと思ったほうが良いでしょう。
特定調停で決定した返済計画については、債権者も変更したり無効にしたりすることはできませんので、決定した返済計画通りに払えとしか言いようがないからです。
貸金業者の中には柔軟な対応をしてくれるところもあるかもしれませんが、決して多くはないと思います。
せっかく特定調停をして利息を止めてもらい、長期分割払いにしてもらっているのですから、何とか頑張って返済をしていきましょう。
ただ、止むを得ない事情など、不足の事態が起こってしまった場合には、速やかに債権者に連絡して相談するようにしましょう。
事情によっては、ある程度の協力をしてくれる貸金業者も多いと思います。