特定調停の返済の時効
借金の返済に時効があるように、特定調停で決定した債務にも時効があります。
特定調停を利用して和解すると、返済しなければいけない債務額が決定されます。これまであった借金はこの特定調停で決定された金額に生まれ変わることになります。
特定調停で作成された決定書が新しい契約書になり、債権者と交わした契約書は実質その効力を失うことになります。
ちなみに、債権者からお金を借りる際に作成される金銭消費貸借契約書の時効は、最終取引日から5年になります。
最終取引日とは、最後に返済した日、もしくは最後の貸付日から1度も返済をしていない場合にはその最後の貸付日となります。
特定調停の決定書の時効は、最終取引日から10年になります。特定調停の効力は裁判所での和解調書と同一のものであると定められ、和解調書は判決である債務名義と同じとなっているからです。
特定調停を利用して債権者と和解したが、途中で返済がストップしてしまったとき、その後10年で時効となり、法的な返済義務を免除されるということです。
さすがに10年という長い間、返済を全くしないという人は少ないようです。
債権者からの督促を受ければ払わずにはいられないのが普通の人間だと思いますので、10年間返済をしないというのは、行方不明になっていたぐらいしかないと思います。
ただ、住民票を移動すると債権者に追跡されてしまいますので、市民権を捨てて10年間どこかに潜伏することになると思います。
そうした逃亡生活は、ある意味借金を返済するよりも苦しいと思います。特定調停に限らず、借金をして時効を待つという手は、決してお勧めできることではありません。