【給料差し押さえはいくらまで?】あなたの給料ならいくらまで差し押さえられるか知っておこう
給料差し押さえには上限設定がある
債権者は債務者に対して借金の返済を督促するなどして、請求する権利があります。
それでも債務者の中には返済を先延ばしにしたり、お金が無いという理由で返済しないケースも数多くあります。
もし債務者が会社員として働いており、月々給料を手にしているような人であれば
債権者は強行手段として給料差し押さえ請求を裁判所に申し立てることができます。
給料差し押さえという言葉を耳にすると、給料の全額が差し押さえられてしまう印象を
持っている人が多いと思いますが、実際には差し押さえできる金額には上限があります。
もし全額差し押さえられてしまえば、生活ができなくなってしまいますし、賃貸で暮らしている場合は
家賃すらも払えなくなり当たらな借金に走る可能性が高くなります。
そうならないように給料のうち生活に必要と考えられる部分については差し押さえできません。
手取り額が33万円以内であれば、4分の1が差し押さえ可能な金額となります。
手取り額が33万円を超える場合は、超えた額全てが差し押さえ対象となる決まりです。
平成16円の民法改正前まではこの上限額が21万円でしたが、その後引き上げられて33万円となりました。
つまり、差し押さえ可能な金額の上限が債務者有利になったのです。
ここで注意しなければいけないのは、養育費などに関する債権の場合は話がすこし違ってきます。
4分の1と定められていた部分が、養育費などの生活に欠かせない債権については、2分の1になります。
金額を例にしてみると、手取り額が20万円の場合、通常の債権であれば5万円が差し押さえ可能となりますが、
養育費の場合は10万円となりますから、債権の種類によって控除幅も変動します。
しかし「給料差し押さえだけは免れたい!」と思っている人でも、上限設定があると分かると
若干ですが安心できるのではないでしょうか。
手取りが減ってしまうことは残念なことですが、借金をしたという事実は曲げることはできません。
ただ、給料が全て持っていかれるわけではないことは、差し押さえの話があったとしても絶望するには
値しないのではと考えられるでしょう。
給料差し押さえ通知がきても、決定ではない
給料差し押さえが債権者から裁判所に申請されると、裁判所が判断した上で勤務先の会社社長あてに
給与差し押さえの通知が届きます。
この通知が届くと会社は法律上「第3者債務者」に分類されることになり、所定の手続きを行った上で
債権者に差し押さえ分の金額を支払う義務が発生します。
ここで注意したいのは、給与差し押さえ通知が来たとしても、それは決定ではないことです。
どんなことでも異議申し立てをする権利が保証されており、給与差し押さえについても意義を申立てて
解除請求することは認められています。
給与差し押さえについて納得できない場合や、差し押さえされてしまっては困る場合は
会社に解除請求することを伝えましょう。
解除請求すると決めた場合は、所定の手続きを取らなくてはいけません。
もし手続きを取らずに放置してしまうと、給与差し押さえは確定となり逃れられなくなります。
加えて知っておきたいのは、仮に給与差し押さえになったとしても会社に損害を与えたわけではないので、
そのことを理由にして懲戒処分などを受けることはありません。
もし立場的に不利な状況に追い込まれることがあれば、それは違法なことですから正しく対処しましょう。
そうは言っても会社として経理の手続きが増えるわけですから、迷惑を掛けているという事実については
しっかりとお詫びするのが筋というものでしょう。
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