特定調停が厳しい案件
特定調停を申立てるのが厳しいケースにはいろいろあると思いますが、何と言っても収入がないと申立ては厳しいと思います。
この場合、仮に裁判所で特定調停の申立てが認められても、調停での和解をしていく上で厳しくなり、結局は特定調停が失敗に終わるということも考えられます。
例えば無職で無収入の場合でも、親族からの援助金があるというときには、特定調停を申立てることができます。
しかし、調停での和解をするときに、どう考えてもその援助金だけではすべての債権者と和解することができないということも十分考えられます。
自分の収入が少しでもあれば、長期分割払いで対応することができますが、返済原資が予め決まった金額しかない場合には、どうやっても債権者に和解を取り繕うことができないと思います。
利息制限法に引き直して借金が100万円あり、援助金が50万円しかなければ、債権者には債権の半分をあきらめてもらはなくてはなりませんが、そんな条件で和解をする債権者はいないと思います。
また、特定調停を申立てたときには仕事をしていたが、その後和解するときには失業していたというときには、特定調停を取り下げをするしか方法はないと思います。
特定調停ではあくまでも債権者との和解が大前提になりますので、和解できないような経済状況では厳しすぎるのです。
収入が少しでもあり、そこから返済原資を確保することができるなら、特定調停を何とか成功させることはできますが、収入がない場合には自己破産しか他に方法はないと思います。