返済が厳しくなる前に申立てよう
返済能力と借金の額を比較して、明らかに借金の額が返済能力を上回っていると、それは支払い不能の状態になります。
ただ、債務整理をする上では、借金はすべて利息制限法の上限金利で引き直された金額になります。
そのため、約定で借金が300万円ある人でも、利息制限法への引き直し計算で、借金が30万円になることだってあるわけです。
返済が厳しくなってきたために特定調停を申立てた人が、引き直し計算によって大幅に借金を減らすことができたという話はよく聞きます。
返済が厳しくなっても頑張ってぎりぎりまで返済を続け、最終的には自己破産するしかなくなってしまったという人はとても多いです。
ここでは何が言いたいかというと、返済が厳しくなる前にさっさと特定調停を申立てようということです。
特定調停の申立て条件は、このまま約定通りの返済をしていくと、支払い不能になる恐れのある人です。
この条件を聞くと、自分はまだまだ支払い不能にはなりそうにないから、すぐには特定調停を申立てられないと思う人も多いのではないでしょうか。
しかし、特定調停のことが少しでも頭に浮かんだ人は、ほとんどがこの条件に当てはまると言って間違いないと思います。
特定調停の申立て条件は、実際には支払い不能の状態にない人、としても何ら不都合はないと思います。返済が厳しくなってから動き出すのではなく、そうなる前に特定調停という制度を活用することをお勧めします。