【借金の取り立てが怖い。暴力・暴言・脅し】違法な取り立てかどうかの判断基準
違法な取り立てに対抗するためには法的手段が最も有効です。
そのための根拠法として「貸金業規制法」と「金融庁事務ガイドライン」があります。
しかし法的手段で対抗するためには、違法かどうかを見極める目が必要になります。
知っていれば業者に対して強気に出られますが、そうでなければ泣き寝入りになります。
それでは違法な取り立てとはどういったものが該当するのか見てみましょう。
暴力的な言動を取ること
暴力はもちろん違法ですが、大声を上げたり乱暴な言動を使った場合は1年以下の懲役、または300万円以下の罰金、もしくはその両方に処すこととあります。
大人数での押しかけ
大人数で自宅へ押しかけることは禁止されています。
大人数の定義は3人以上となっているため、通常サラ金業者は1名もしくは2名で訪問してきます。
自宅訪問時間の制限
サラ金業者は自宅への訪問時間に制限が掛けられています。
午後9時から午前8時までの間、その他不適当と見なされる時間帯に電話、電報で督促したり、自宅訪問などを行うことは禁止されています。
サラ金業者は朝8時に来て夜9時までの間に電話や自宅訪問をするのは、この制限によるものです。
また、午後9時を過ぎて居すわる行為も、上記の制限に抵触することになります。
午後9時を過ぎても取り立てのためにしつこく居すわる場合は、警察などに遠慮なく電話しましょう。
反復、継続した電話、電報、訪問
反復、継続的な督促はサラ金が債務者に対して行う最も一般的な取り立ての方法ですが、この行為は基本的に違法となります。
反復、継続の定義は1日3回を目安と考えられていて、朝、昼、夜だと考えれば良いでしょう。
連日にわたって催促されているケースなどでも該当すると言われています。
重要なのは、サラ金業者が取り立てに来た際に録音したり、その情報を何らかの記録として残しておくことが証拠として重要になります。
張り紙、落書きなどでプライバシーを暴露すること
闇金などが最もよく使う方法ですが、張り紙や落書きなどによって借金に関する事実や、個人のプライバシーに関する事項を公開することは禁止されています。
そのため、張り紙や落書き等、プライバシーの暴露に繋がるような出来事に関しては、全て証拠として残しておきましょう。
これに違反した業者は業務停止や罰金などを科せられることになります。
勤務先への訪問
勤務先まで取り立てに来ることは禁止されています。
この規定があるが故に、サラ金業者は勤務先まで押しかけることなく勤務先の外でお金を受け取ったり、催促の話し合いをするのです。
勤務先まで来た場合は強気に出て問題ありませんし、訪問してきた事実を証拠として残しましょう。
債務整理の通知を受けた後の督促、請求
債務整理の通知や、調停などの裁判手続きを行った旨の通知を行った後で、貸金業者が取り立てを行うことは違法になります。
借金に対する法的手続きに入った場合は一切の督促、請求を行ってはいけません。
仮のそのようなことが有れば、完全に違法行為ですから証拠として押さえておくと後々の交渉が有利になります。
返済するために借金を強要すること
借金を返す為に他の業者から借りてこい!というのは良くある話ですが、これはガイドラインで規制されていますので、そのような事を言われた場合は強気に出ましょう。
他の業者だけでなく、クレジットカードの現金化など何らかの手段で借金に類するものを強要することも同じく違法となります。
支払い義務のない者への請求、要求
保証人ではない親族や親類、友人などに対して請求や何らかの要求をすることは禁じられています。
保証人ではない関係者には「取り立てや協力を要求されることは違法だから」と伝えましょう。
そうすることで、関係のない人にまで迷惑を掛けることを未然に防ぐことができます。
その他、正当でない方法での取立て
この規定はあいまいなように見えますが、具体的な例としては封筒による督促を行う際に赤いマーカーなどで目立つように書いたり、「金返せ!」などと書く行為は債務者を不安にさせるため、正当でない方法での取立てと認定されます。
このように違法な取り立てであることを知っていなければ、精神的に追い込まれてしまい泣き寝入りすることもあるでしょう。
違法であることを知っていれば、それを根拠にして借金に関する交渉を有利に進めることも可能になることを知っておきましょう。
知らぬ間に借金している?!架空請求に注意しよう
闇金など悪徳業者は架空の借金をでっち上げて、あたかも借金しているかのように装い請求してくることがあります。
債務者は日常的に借金返済に追いかけられている状態ですから、身に覚えのない借金でも実は借金していたのかもしれない?!ということで業者の督促に応じてしまうことがあります。
しかしこれは完全な架空請求ですから、絶対に支払ったりしてはいけません。
中には債権の譲渡を受けたからなどと、都合の良いことを並べ立てるケースも見られますので、身に覚えのない請求の場合は以下の点に注意しましょう。
1.金融会社の名前
貸金業者の商号、名称、氏名、住所などの情報。
金融庁からの認可番号などがわかれば尚よいと言えるでしょう。
2.担当者の名前
貴方に請求してきた者の名前を控えておきましょう。
3.取り立てに対する法的根拠書類
取り立てを行っている担当者の社員証、債権譲渡の場合は代理人許可証や委任状などの書類。
取り立てを行っている債権に正当性があるかどうかを確認できる書類になります。
これらが提出できなければ、その債権は架空だと判断できるのです。
4.取り立て債権の情報
契約年月日、貸付金額、利率、返済方式、返済期間、賠償額などに関する情報。
またそれらに関する元々の内容を定めた書類。
これらの情報開示に対して、業者側が応じなければ100万円以下の罰金に処されることになります。
架空請求であれば、そんな情報は開示できるはずもありませんから身に覚えが無い場合は、上記の内容をしっかりと確認するようにしましょう。
また金融庁から認可の下りた業者の場合は、法令違反となり業務停止命令を受けることもあります。
更に付け加えれば、貸金業界の自主規制基準では相手からの開示請求のない場合でも上記4つの事項については明らかにすることとなっているのです。
違法取立てに対する対抗策を知っておこう
違法かどうか判断が難しいが、厳しい取り立てを受けた場合の対抗策を紹介します。
1.暴力を伴わない悪質な取り立て
行政処分や行政指導などを金融庁に求めましょう、警察へ通報することでは民事不介入などで対処が遅れてしまうケースがあります。
業者が貸金業協会の会員であれば、貸金業協会へ詳細な苦情を入れるようにしましょう。
2.暴力を伴う悪質な取り立てや支払い義務のない者への取り立て
- 慰謝料請求などの民事訴訟を裁判所へ起こす
- 暴行罪、脅迫罪、傷害罪などを根拠事由として刑事告訴する
他にも業者が自宅に押しかけ、いつまでたっても帰らない場合なども刑事告訴できます。
内容は「不退去罪」を適用することができるでしょう。
また、大声で怒鳴られたり、プライバシー侵害などがあれば「名誉棄損罪」に問えます。
さらには勤務先まで来た場合は「威力業務妨害罪」なども考えられます。
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