過払い金返還請求訴訟の訴状内容
過払い金返還請求訴訟の訴状内容を、簡単に説明したいと思います。
まず、請求の趣旨というのがあります。請求の趣旨とは、訴訟で何を求めているのかということで、請求の内容のことを指しています。過払い金返還請求訴訟では、請求の趣旨は当然過払い金の請求になりますよね。
請求の趣旨は、「被告は原告に対し、金○○円および内金○○円に対する平成○年○月○日から支払い済みまで、年5%の割合による金額を支払え」というのが、一応の形式になります。
最初の○○には過払い金元本と訴訟を申し立てた日までの利息金の合計が、次の○○には過払い金元本が入ります。
また、請求の趣旨には、「訴訟費用は被告の負担とする」と「この判決は仮執行することができる」という文を付け足し、最後に「との判決を求める」で結びます。これが請求の趣旨になります。
次に、請求の原因を記入しなければいけませんが、これは請求の趣旨の根拠のことです。過払い金返還請求訴訟の場合の請求の原因は、相手の貸金業者と金銭賞貸借契約を結んで返済し、それによって過払い金が発生しているということです。
さらに、相手が悪意の受益者であり、過払い金には年率5%をつけられるということを付け加えておきます。
悪意の受益者とは、簡単に言えば、貸金業者が過払い金のあることを知っていたにもかかわらず、それを利益として受け取っていたということです。
ちなみに、裁判所に提出した訴状の内容が間違っていたり、形式に不備があったときには、裁判所が書き方などを指導してくれます。必ずしも、初めから完璧な訴状を作らなくても問題ありません。