代理人に督促する
多重債務に陥ってしまい、返済が苦しくなると、弁護士や債務整理ができる資格を得た司法書士に依頼して、債務整理をすることは普通だと思います。
弁護士や司法書士に依頼して債務整理をする場合、自己破産や個人再生と同じぐらい多いのが任意整理になります。
任意整理は弁護士や司法書士が依頼者の代理人になって債権者と和解交渉を行うものです。
任意整理では依頼者は直接債権者と交渉しなくても良く、法律や金銭トラブルの専門家である弁護士や司法書士が交渉してくれますので、自分で債権者と和解するよりもはるかに有利な条件で和解することができます。
また、弁護士や司法書士にもよりますが、任意和解締結後も、依頼者が完済するまではずっと代理人となってくれることがあります。
弁護士や司法書士が代理人となっている間は、債権者である貸金業者は直接債務者本人に連絡することが禁じられています。
すべての連絡は代理人に対して行われるというわけですが、このための代理人と言っても良いと思います。
任意和解後の返済で、もし延滞してしまった場合には、貸金業者は直接債務者本人に督促するわけには行きませんので、代理人に対して督促することになります。
代理人への督促は、本人に連絡をとってもらい、返済約束を守らせるよう促すことになりますが、督促が厳しい貸金業者では、代理人に債務者本人に代わって返済するよう迫ったり、辞任を要求したりします。
また、債務者本人からすれば、貸金業者からの督促はなくなりますが、今度は代理人から督促を受けることになると思います。
代理人の督促を厳しくするため、貸金業者は代理人への督促を厳しくするのです。