損害賠償で訴える
借金を申し込む際に、他人になりすましたり、身分証明書や所得の確認書類を偽造したり、弁護士費用のためなどで始めから返済する気がなかったりだと、それが発覚して損害賠償請求を起こされることがあります。
貸金業者が起こす訴訟は貸金請求訴訟になり、これはたんに借金を返せというだけの訴訟です。しかし、損害賠償請求というのは借金を返せというのとは違い、請求するのは借金の返済ではなく慰謝料になります。
慰謝料は借金とは別の問題になりますので、慰謝料の支払いと借金の返済の両方をしなければならないという状況も生まれます。
損害賠償請求は、債務者の著しく反社会的行為によって、貸金業者が被害を受けたときにできるものです。
間単に言えば貸金業者を騙してお金を奪った場合に、損害賠償請求を受ける可能性があるということです。
貸金業者がする訴訟は通常なら貸金請求訴訟になりますが、債務者に自己破産や個人再生などをされて免責になると、請求できるものがなくなってしまします。
ところが、損害賠償請求の場合には、債務者が自己破産や個人再生をしても、その請求権を失うことはありません。
そのため、貸金請求訴訟では債権の回収が困難なときに、損害賠償請求訴訟が行われているのです。
しかし、貸金請求訴訟は非常に簡単な訴訟になり、それが認められないということはありませんが、損害賠償請求訴訟になると、事実の立証がとても難しく、希望した判決を受けられない可能性が高くなります。
ただ、それでも損害賠償請求が認められることもありますし、借りて1度も返済をしないで逃げるというような卑劣な行為は、社会的に許されることではありませんので、絶対にしないようにしましょう。