保証人でも過払い金返還請求をできる?
連帯保証人となっている人は、債務者本人ではなくても過払い金返還請求をすることができそうです。
できそうとしたのは、これについてはまだ最高裁判所の判決がないためで、その案件ごとや裁判所の判断によっては認められないこともあるからです。
これまで、過払い金の存在を否定する理由にみなし弁済というものがありました。過払い金を債務者に払いたくない貸金業者は、ずっとこのみなし弁済という貸金業法の規定を主張してきたのです。
みなし弁済とは、本人が任意に払ったものなら、それは利息制限法の上限金利を超えていても出資法の上限金利までなら有効となるというものです。
簡単に言えば、本当は払う必要のない金利でも、本人が払いたくて払うなら認めるということです。貸金業者はこのみなし弁済を主張して、何とか過払い金の返還を逃れようと頑張ってきたのです。
しかし、そんな貸金業者の頑張りもむなしく、最高裁判所ではみなし弁済を認めないという判決を出したのです。そのため、本人が任意に返済したかどうかは関係がなくなったのです。
これまでは連帯保証人が過払い金返還請求をすると、本人の返済が任意によるものかそうでないかがわからないとして、貸金業者の抵抗がとても強かったのです。
でも、返済が任意かどうかは無関係になりましたので、連帯保証人でも過払い金を受け取る可能性が大になったというわけです。
ただ、連体保証人が過払い金を貸金業者から受け取った後、債務者本人からその過払い金を渡すように言われたときには、少々争いが起こるかもしれません。
この場合には、過払い金の原因となる返済をしたのは誰かということになります。両者が返済した額が貸金業者に返済した総額のどのくらいの割合になっているかで、受け取れる過払い金の額が変わってくると思います。