支払督促
貸金業者の最終的な借金の回収方法は訴訟になりますが、同じように裁判所の手続きで、訴訟よりも簡単に申立てることができるのが支払督促になります。
貸金業者は、訴訟よりも時間がかからず費用も安い支払督促のほうをよく使うと言っても良いかもしれません。
支払督促では、貸金業者が簡易裁判所に申立てると、債務者のもとに裁判所からの通知が届きます。通知の内容は、○○円を申立人である貸金業者に払えという裁判所からの命令になります。
支払督促を受けた債務者は、裁判所からの通知に従って貸金業者に支払をするか、裁判所にその支払督促の異議を申立てるかになります。
ちなみに、支払督促で請求されるのは延滞分の金額ではなく、借金全額になります。支払督促では一括返済を求められますので、それができない場合には裁判所に異議申立をしなければいけません。
また、異議申立できる期間は限られていて、支払督促の通知が届いてから、2週間以内と定められています。
この期間内に支払督促を出している簡易裁判所に、異議を申し立てなくてはいけません。また、異議申立では、支払督促には不服とするだけで良く、そこでは特に不服理由を付け加える必要はありません。
債務者が支払督促で注意しなければいけないのは、異議申立の可能期間である2週間を過ぎてしまうことです。
支払督促を受け取って2週間が経過してしまうと、裁判所より仮執行宣言が付されてしまい、貸金業者から給与や家財道具を差し押さえられる強制執行を受けることになります。
そのため、支払督促では必ず異議申立しなければいけません。異議申立をするとその後は自動的に訴訟に移行することになり、そこで分割払いなどの和解を希望します。