判決なら訴訟費用は被告人持ち
貸金業者が債務者に対して貸金返還請求訴訟を起こした場合、それが判決されると、被告人である債務者は、その訴訟にかかった貸金業者の費用を負担しなければいけません。
訴訟を起こすまでになった原因は被告人である長期延滞者にありますので、これは当たり前といえば当たり前のことですよね。
また、訴訟が判決になるということは、訴訟になっても本人が返済しなかったということになりますので、その判決を用いて強制執行になると思います。
ちなみに、本人が返済する意志を示せば、それは判決ではなく和解になります。
そして強制執行の際、請求される確定金額に訴訟費用が含まれることになるのです。
訴訟費用には、訴訟で請求した借金元金に対する申立に必要な印紙代、訴訟で使われた郵券代、訴訟で使用された紙代、法廷に出廷した社員の日当代など、実に細かいところまで含めることが可能です。
訴訟を起こされた債務者としては、借金の元本とこの訴訟費用代にプラスして、さらに強制執行までの遅延損害金も請求されることになりますので、自分で考えていたよりも高額になることが多いと思います。
自己破産や個人再生といった債務整理をするならまだしも、強制執行によって給与を差押されて借金を回収されるのであれば、借金だけではなく訴訟費用という無駄なお金まで払わなくてはいけません。
この点からも、強制執行されることは防ぎたいところです。
強制執行を防ぐには、貸金業者と和解するしかありません。訴訟を起こされたから終わりだというのではなく、しっかりと裁判所に行って貸金業者と和解するようにしましょう。