保証人から回収する
貸金業者は債務者の信用度が低いとき、保証人や連帯保証人を要求することがあります。
保証人や連帯保証人を貸金業者から要求されたとき、それは強制ではありませんが、断れば借入れができなくなりますので、借入れのためには受け入れるしかありません。
貸金業者によって保証人のとりかたは様々ですが、消費者金融業者の場合には比較的そのとりかたも緩いと思います。
消費者金融業者の場合では、債務者の配偶者を連帯保証人にすることが、これまでは多かったと思います。
債務者の配偶者とは言え、保証人でもない限りは法律上督促をすることはできません。配偶者を連帯保証人にしておけば、仮に債務者が返済を怠ったとしても、配偶者に返済を要請することができます。
借金をする人では、とにかく離婚をする人が多くいます。借金問題は家族の問題となり、離婚に発展するということなのでしょう。
配偶者を連帯保証人しておけば、もし債務者本人が家を出て行方不明となっても、自宅に残っている配偶者から借金を回収することができると思います。
かつて、ある商工ローンの保証人に対する過酷な取立行為が問題になったことがありますが、近年の貸金業者ではそうした保証人に関する問題はあまり起きていません。
これは、社会的なイメージを大切にしたい貸金業者が、保証人というのをとらなくなったからだと思います。
貸金業者にはいろいろな考え方を持ったところがありますので、中にはいまだに保証人をとって貸付をしているところもあるかもしれませんが、保証人をとることの煩雑さを考えても、今はあまり保証人をとらないと思います。
消費者金融業者で勤務していたときには、保証人から借金を回収するということは少なく、あっても連帯保証人となっている配偶者に、債務者本人が忘れた入金をお願いする程度でした。