時効でも回収する
貸金業者はすでに時効になっている債務者からも借金の回収をしています。
これを聞くと、違法行為だと思う人がほとんどだと思いますが、ここには大きな誤解があるのです。
特に法律知識がない一般の人は、時効年数が過ぎた時点で時効が成立すると思っているでしょうが、それは誤解です。
時効が成立するには、時効を援用しなくてはいけないからです。
時効の援用とは、時効になったということを主張するということで、わたしの借金は時効になったのでもう返済する義務はありませんと、相手である貸金業者に伝えなくてはいけないのです。
この時効の援用がされると、貸金業者はその後債務者に対して請求をできなくなるのですが、時効の援用がされる前なら、借金を請求したり回収したりするのは自由なのです。
ちなみに、貸金業者からの借金の時効は通常5年です。また、貸金業者が債務名義を取得することで10年になります。
すでに時効の5年や10年が過ぎてしまっていても、時効の援用をしなければ時効が成立しません。そのため、時効を過ぎた状態で貸金業者に返済をしてしまうと、それが有効な支払いとなって時効が中断されてしまいます。
時効は最終取引日からの経過年数になりますので、返済をしてしまうとそれが最終取引日となって再び時効のカウントが開始されることになるのです。
1回返済をしてしまうと、そこからまた5年や10年経たないと時効にならないということです。
もちろん、借りたものは返すのが当たり前で、時効になろうがしっかりと完済したいという人は、時効の援用はする必要はないと思いますが。