弁護士に依頼した後に回収する
通常、債務者が弁護士や司法書士に債務整理を依頼したときには、債務者への直接請求だけでなく、直接連絡するという行為も禁止されています。
弁護士や司法書士は債務者から債務整理を依頼され、それを受任すると、各債権者に速やかに受任通知を発送します。
債権者は弁護士からの受任通知が届いた後は、連絡はすべて債務者の代理人である弁護士や司法書士にしなければいけません。
債務者とすれば、弁護士や司法書士に債務整理を依頼することで、執拗な督促から逃れることができるのです。
しかし、悪質な貸金業者の中には、ここぞとばかりに借金の回収をしてくるところもあります。弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、各債権者からの督促がなくなりますが、同時に返済もストップされます。
返済がストップされれば、つまりは債務者がお金を持っている状態になるということです。お金がない債務者からは借金の回収はできませんが、お金がある債務者から回収するのは楽です。
悪質な貸金業者は、弁護士からの受任通知が届いても、それが普通郵便で届いているのなら捨ててしまいます。
そして、債務者に普通に督促するのです。債務者は当然弁護士に依頼したとして返済を拒否すると思いますが、悪質な貸金業者は受任通知が届いていないから関係ないと突っぱねるのです。
受任通知が届けば請求がストップされるが、届いていないから普通に返済しろというのです。実際には受任通知が届いていても、普通郵便では届いたという証拠にならないことを利用しているのです。
たくさん債務整理をしている弁護士や司法書士では、こうした行為を防ぐために、受任通知を内容証明郵便や配達記録郵便で発送しています。
もちろん、この郵便代は本人持ちになりますが、ここはケチケチせずに、逆に弁護士や司法書士に配達記録郵便での受任通知の発送をお願いするぐらいが良いと思います。