期限の利益の喪失とは?返済期日までは返済しなくても良いという取り決め
契約書に書かれている注意事項で重要だとされているのが、期限の利益の喪失についての条項です。
期限の利益とは、利用者は返済期日までは返済しなくても良いですよというもので、期限の利益があるために分割払いが可能になっているのです。
そして、期限の利益を喪失するとは、契約時に虚偽の申告をしていたり、延滞をしたり、債務整理をしたりしたときには期限の利益がなくなって、一括して返済しなければならないというものです。
また、各貸金業者で契約書の書式や内容が違ってきますが、支払期日に遅れたときには期限の利益を喪失するという内容は、ほとんどの契約書に記されていると思います。
支払いを1回でも遅れたときには、期限の利益を喪失して即時一括して返済しなくてはいけないというのが、貸金業者との契約になっています。
しかし、貸金業者が現実にそれを実行してしまうと、うっかり返済を忘れてしまった人までも解約になってしまい、最悪誰も利用者がいなくなってしまうということも考えられます。
そのため、貸金業者は1回返済が遅れたからといって一括返済を迫ることはなく、契約書に書かれた期限の利益の喪失はあまり意味がないものとなっています。
それに、一括返済ができるような人は、貸金業者としては残しておきたいという思いもあります。
逆に、貸金業者が一括返済をさせたい人は、一括返済できるような返済能力がないのが普通で、期限の利益を喪失させて一括返済を迫っても、まず一括で返済する人はいないと思います。
つまり期限の利益の喪失は、期日までに返済しなければという気持ちを、利用者に持たせるためのものだということですね。