任意増額返済に注意!月に2回の返済になってしまう場合がある
返済で注意したいのが、返済が月に2回になってしまう場合です。
クレジットカード会社などでは、毎月1回自動振替というのが普通なので問題ありませんが、消費者金融などのように自分で入金をしなければいけない場合には、気をつけないと月に2回の返済をさせられることになります。
自分で入金していかなくてはならない場合には、決められた返済期日当日に入金しなければいけないということはないと思います。返済期日までに入金すれば良いということですよね。
ところが、返済期日よりもあまりに早い日に入金すると、それは任意増額返済として貸金業者に扱われてしまい、返済期日までにまた入金しなくてはならなくなります。
このことを知らずに、不本意にも月に2回の返済をしてしまう人は結構多くいます。
利用者が返済期日までに入金することになっている多くの貸金業者では、返済期日から2週間前まではその月の約定返済として処理しています。
ということは、返済期日から2週間よりも前に入金してしまうと、それは任意増額返済として処理されてしまい、その月の約定返済として処理してくれないということです。
前もって貸金業者に連絡し、返済期日の2週間前よりも前の入金を、当月の約定入金として処理して欲しいと言っても、なかなか貸金業者は首を縦には振らないと思います。
海外出張などの理由で、どうしても返済期日の2週間前よりも前にしか入金できないなどの理由があれば、事前に貸金業者に相談すれば当月の入金として認められることもあると思いますが、なかなか厳しいと思います。
まあ、月に2回の返済をすることで、残債務を早く減らすことになりますので、結局はそれが自分のためになることでもありますよね。